次のような場合は免除になる可能性があります。
・令和3年度又は令和4年度に「あなた」と「あなたの世帯
主」が住民税均等割・所得割、どちらも非課税の場合
・生活保護を受給した方
・精神保健福祉手帳(1級)又は身体障害者手帳(1級また
は2級の交付を受けた方
・償還開始以降12カ月以上の償還未済額があるが、分納・
少額返済などを実施しているものの償還未済額が増加して
おり、かつ、住民税所得割が非課税となっている高齢者の
み世帯、障害者世帯またはひとり親世代等
例えば、次のような事情で緊急小口資金等の返済にお困りではありませんか?
・災害にあってしまった ・病気で働けない
・仕事を無くしてしまった ・他の借金も返済を遅らせている
・収入が低くて生活が苦しい ・DV等から逃げている
・多重責務がある ・公共料金をずっと滞納して
いる
まずはお気軽にご相談ください
返済に関する具体的なご相談
北海道社会福祉協議会 コロナ特例事務センター
0120-540-085(平日9:00~18:00、土日祝日を除く)
生活にお困りの場合
浦幌町社会福祉協議会
015-576-5566(平日8:30~17:00、土日祝日を除く)
受付期間:令和4年9月30日まで
北海道社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で生活資金にお困りの皆様へ生活維持の為の資金の貸し付け(特例貸付)を行っております。
学生やアルバイトの方でも新型コロナウイルスの影響を受け、収入が減少した場合対象となります。
詳しくは「特例貸付周知パンフレット(浦幌町)」をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、浦幌町社会福祉協議会にまでにご連絡ください。
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