定款・規程・規約

評議員の費用弁償に関する規程

※評議員の報酬等については社会福祉法人浦幌町社会福祉協議会定款 第10条に下記の通り規定されております。

(評議員の報酬等)

 第10 条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には費用を弁償することができる。

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役員等の報酬等に関する規程

役員等の報酬等に関する規程

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浦幌町社会福祉協議会 定款(令和5年6月23日 施行)

社会福祉法人 浦幌町社会福祉協議会 定款

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